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福祉用具貸与及び販売事業とは

福祉用具貸与事業及び福祉用具販売事業とは、要介護認定を受け、要介護あるいは要支援と認定された方に対して、福祉用具の必要性を判断し、自立を支援する目的で福祉用具を貸与あるいは販売することです。


介護保険での福祉用具サービス

介護保険で給付される福祉用具サービスには、「貸与(13種目)」と「販売(5種目)」があります。

貸与(13種目)

・車いす **
・車いす付属品 **
・特殊寝台 **
・特殊寝台付属品 **
・床ずれ防止用具 **
・体位変換器 **
・手すり
・スロープ
・歩行器
・歩行補助つえ
・認知症老人徘徊感知機器 **
・移動用リフト(つり具の部分を除く) **
・自動排泄処理装置 ****

名称横の**は対象者=要介護度2以上。
自動排泄処理装置(排便機能を有するもの)は対象者=要介護度4以上(****)
それ以外のものは、要支援1〜2及び要介護度1〜5全て。
ただし、一定の条件に該当する軽度者の方には例外的に利用が認められる場合もあります。

販売(5種目)

・腰掛便座
・自動排泄処理装置の交換可能部品
・入浴補助用具
・簡易浴槽
・移動用リフトのつり具の部分

介護保険給付の対象である要介護者・要支援者は身体状況や介護度が変化しやすく、また、新たな福祉用具が開発されるなどの状況に応じて、適時・適切な福祉用具が利用者に提供できるよう「貸与」が原則とされていますが、排泄や入浴に関する用具は「貸与」になじまないため、これらに該当する福祉用具を「特定福祉用具(介護給付)」、「特定介護予防福祉用具(予防給付)」として「販売」の対象としています。


お問い合わせについて

電話番号06-4962-3252  FAX06-6432-3290
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