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住宅改修について

住み慣れた街で、自分らしい生活を…

この先のさらなる高齢化の進展と、在宅福祉の推進にともない、若い時代に購入した住宅に長年住みつづけるなかで、居住環境が必ずしも現在の心身の状態に適さない状況になる方も増加すると考えられます。 これら心身の機能を補いながら、できる限り自立して住みつづけることができ、介護も受けやすい環境を整えていくためには、住宅改修サービスの活用は重要なものになってまいります。

当社には経験豊富な工事部門がありますので安心してお任せいただき、あらゆるニーズにお応えできるよう全力でサポートさせていただきます。


介護保険における住宅改修とは

住宅改修の概要

心身の機能が低下し、日常生活に支障のある高齢者が、自宅で安全に自立した生活を送るため、自宅を改修する際に、申請により介護保険から費用の一部が支給されます。
要介護認定において「要支援1」から「要介護5」の認定を受け、在宅で生活されている被保険者の方が対象となります。

支給限度基準額(費用について)

要介護状態区分に関係なく、20万円の改修費用を限度としてその9割または8割が支給されます(例えば後述の負担割合1割の方は、20万円かかる改修の場合自己負担額はその1割の20,000円になり、負担割合2割の方は40,000円になります)。また、上限額の20万円は分割して利用できます。
※平成27年8月1日以降、一定以上の所得がある方は2割負担となり、負担割合の判断基準日は領収書記載日となります。負担割合はお手元の被保険者証と負担割合証を合わせてご確認下さい。
※保険料未納による給付額の減額が適用される場合があります。

介護保険住宅改修費の対象工事

(1)手すりの取り付け
(2)段差の解消
(3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4)引き戸等への扉の取替え
(5)洋式便器等への便器の取替え
(6)「通路等の傾斜の解消」を住宅改修の「段差解消」の対象として追加
(7)「扉の撤去」を住宅改修の「扉の取り替え」の対象として追加
(8)「転落防止用柵の設置」を住宅改修の「段差解消の付帯工事」の対象として追加
(9)その他、前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修

支給要件

以下の要件全てに該当すること
・工事着工前に、介護保険事業担当課に事前申請を行い、工事の承認が出ていること。
(承認が出る前に、工事着工した場合は、保険給付が受けられません。)
・被保険者証に記載のある住所の家屋に対する住宅改修であること。
・厚生労働大臣が定める住宅改修の種類の改修であること。
・被保険者本人の心身の状態や、家屋の状況等から総合的に判断し、自立した日常生活を送るのに必要な改修であると認められること。
・在宅で生活されていること。(入院・入所中ではないこと。)


お問い合わせについて

電話番号06-4962-3252  FAX06-6432-3290
ご不明な点がございましたら、まずはお気軽にご相談下さい。 →メールでのお問い合わせ


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